クレジットカード現金化の際の、売掛金回収について2
2009 年 7 月 1 日 水曜日・買主が商品を転売したが第三者が代金を支払っていない場合
買主 (債務者)が商品を第三者に転売してしまったのですが、その第三者からは
まだ代金の支払を受けていないという場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、買主は、その第三者に対して売買代金債権を有していることになり
ますから、売主 (債権者)はその売買代金を動産売買の先取特権に基づいて差押
え、ここから回収(クレジットカード現金化)することになります。
売主が買主 (債務者)の売買代金債権を差押える前に、別の債権者がその債権
を差押えまたは仮差押をしていたとしても、なお売主としては、配当要求をしたり、
別途差し押さえて転付命令 (差し押さえられた債権を差押をした債権者に移転す
る裁判所の命令)を受けるなどして、優先的に弁済を受けることができます
( クレジットカード 現金化の際、注意)。
ただし、別の債権者の民事執行手続の終了後は、弁済を受けることはできませ
ん。
買主 (債務者)が商品を第三者に転売して、その第三者からすでに代金の支払い
も受けてしまった場合は、残念ですが、もう手遅れです( クレジットカード現金化の際、重要)。
とぃうのは、買主が受け取った代金は、すでに買主の他の財産に混入してしまっ
て、特定できなくなっているからです。